刀剣の所持・売却には「銃砲刀剣類登録証」が必要です。
一般に登録証と呼んでいますが、正式な名称は「銃砲刀剣類登録証」です。
この登録証は、銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)により定義されている「美術品として価値のある刀剣類(刃渡り15cm以上の刀、槍及び薙刀、刃渡り5.5cm以上の剣、合口)」または「美術品若しくは骨董品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲」に対して、各都道府県教育委員会が鑑定し、交付されます。
持つ人の資格が問われる猟銃などの「所持の許可」とは異なり、刀や火縄銃の戸籍のようなものですので、どなたでも所有する事ができます。
大きさはハガキよりも少し小さいもの、若しくは半分くらいの大きさで、鑑定書とは別物です。
お売りになる際は、登録証がついているかをまずはご確認ください。お買取りには登録証が必ず必要です。交付を受けていない刀剣の売買はできませんのでご注意ください。
また、持込買取をされる際は、登録証のない刀剣類及び古式銃砲を持ち歩く事は違法となりますので、登録証はコピーではなく必ず現物を一緒に持ち運んで下さい。宅配買取の場合も同様に、登録証の現物を一緒にお送りください。